授業・筆記試験・レポート Class and Exam

CAMPUS LIFE

このページでは、大学の授業時間や成績、休校・公欠に関する情報などについて紹介します。

授業

大学の授業とは

大学では、それぞれの授業のシラバス(授業概要および計画を示したもの)を見て、学びたい授業を自身で選び、自分専用の時間割を作ります。各学部・学科・コース・専攻ごとに体系化された教育内容があり、様々な科目で構成されています。みなさんは自分の所属している学科・コース・専攻のカリキュラムに沿って授業を選ぶことになります。

授業の形態

(1)講義…担当教員がテーマに沿って解説するもの
(2)演習…あるテーマについて討議したり、グループでプロジェクトを進めたりと、複数人で課題に取り組むもの
(3)実習…制作や活動に取り組むもの
(4)学外実習…学外に出て、現地での活動を体験するもの
(5)成果評定…卒業論文・研究、卒業制作など、学修の成果を評価するもの

授業時間

1講時 9:00〜10:30
2講時 10:40〜12:10
3講時 13:00〜14:30
4講時 14:40〜16:10
5講時 16:20〜17:50
6講時 18:00〜19:30

履修登録

履修登録とは、受講する授業科目を決めて、各科目の受講を申請することです。各学期のはじめに履修登録期間が定められ、「セイカ・ポータル」により学生自身で登録手続きを行います。
授業科目の中には、卒業するために履修が必須となる「必修科目」や、自由に選択して履修できる「選択科目」などがあります。シラバスをよく読み、学びたい内容や身に付けたい力を考えて履修しましょう。

同一曜日同一講時に履修できる科目は1科目です。曜日講時が重複する複数の科目を履修登録することはできません。(日程が重複する複数の集中授業も同時に履修登録できません)
 単位を修得した科目を再度履修することはできません。
 不合格になった科目は、再度履修登録することができます。
 1学期に登録できる単位数には上限があり、それ以上は履修登録できません。
 各科目には開講最低人数基準が定められており、履修登録学生数が次の人数に満たない場合は、原則として当該科目を開講しません。
※講義、語学、実習科目 5人/演習科目 3人 
※履修登録の結果、登録した科目が開講されない場合、教務チームより登録した学生に連絡します。

筆記試験・レポート

成績評価方法として、各種試験を行う場合があります。また、科目によっては、レポート等の提出を求める場合があります。

● 各種試験 学期末試験、追試験、再試験、授業時間内に実施される中間テストや小テスト
 レポート等 授業内で指示された課題レポート・課題作品や学期末のレポート試験、卒業論文・卒業制作、修士論文・修士作品、博士論文

筆記試験の受験及びレポートが提出できなかった場合

以下のやむを得ない理由によって、筆記試験の受験及びレポート提出ができなかった場合は、次回の授業時に担当教員に申し出てください。担当教員に連絡が取れない場合は欠席後1週間以内に教務チームに相談してください。

病気、ケガ 医師の診断書(試験日を含んだ日程が記載されたもの)
交通機関の遅延 交通機関が発行する遅延証明書または事故証明書
忌引(原則として3親等以内) 葬儀案内状または保証人の証明(捺印のこと)
就職活動に伴う採用試験
(採否に関わらないセミナーや説明会は除く)
採用試験を行ったことを証明する書類
裁判員制度および検察審査会制度による場合 裁判所または検察審査会事務局が発行する証明書
学外実習、教育実習、博物館実習、介護等体験 教務チーム担当者が実習を行ったことを証明する書類
その他 理由を証明できる書類

単位修得・成績・GPA

科目に定められた単位を修得するには、次の3点に取り組み、各科目において定められた評価基準を満たす必要があります。
①その科目の履修登録をしていること。
②その科目について、修得に必要な時間数分の授業に出席し、自学自習を行うこと。
③その科目の学修の成果を把握するために必要な筆記試験の受験、レポート・作品などの提出を行うこと。
上記②③における学修の成果を「成績」として総合的に評価します。

成績、単位修得状況の確認方法

各学期に履修した科目の成績は、以下の時期に「セイカ・ポータル」で確認することができます。
その学期までの単位習得状況も「セイカ・ポータル」で確認できますので、次の履修計画を立てるために、必ず確認してください。

成績評価基準

成績評価の基準は以下のとおりです。

  合格 不合格
評価 S A B C N F K
点数 100~90点 89~80点 79~70点 69~60点 認定 59点以下 評価対象外

GPA制度

GPA(Grade Point Average)とは、履修科目の成績の平均を数値で表すもので、修得単位数という学修の“量”だけでなく、“質”(内容)を表す指標であり、学修の成果を総合的に判断するデータとなります。この数値を活用することで、学の到達度が明確になり、自身の努力目標を具体的に設定できるといった効果が期待できます。
 

GPAの算出方法

GPAは科目ごとの成績評価に対してグレードポイント(GP)をつけて、全履修登録科目の平均を算出します。
成績を4点満点の基準で点数化し(S=4、A=3、B=2、C=1、F=0、K=0)、各科目の単位数を掛け合わせます。
GPAの計算式

履修取消

授業の内容や難易度が学生の認識と違っていた場合などに、不合格などの評価によってGPAが低下することを回避するために、学期途中に履修している科目の登録を取り消すことを認める制度です。履修取消の手続き方法や期間等の詳細は、各学期中に「セイカ・ポータル」でお知らせします。なお、履修を取り消した科目に替えて、別の科目を追加登録することはできません。また、履修取消が認められない場合もあります。

GPAの運用

入学からの通算GPAは「セイカ・ポータル」で確認することができます。また、算出されたGPAは、海外の教育機関への留学や奨学金の受給などの判定の基礎資料として使われるほか、履修指導などに活用されます。

公欠・休校・休講措置

休講・補講・教室変更などの案内

セイカ・ポータルにて情報掲示・配信を行います。

暴風警報、特別警報、交通機関運休等による休校・休講措置

以下の①、②、③のいずれかに該当する場合、休校・休講措置が取られます。
 
① 気象庁が発表する気象警報において、「京都府南部」(もしくはその細分区域である「南丹・京丹波」、「京都・亀岡」、「山城中部」、「山城南部」のいずれかの地域)に暴風警報、もしくは特別警報が発令されたとき。
※大雨洪水警報では休校・休講要件となりません。
※特別警報の種類は問いません。特別警報は都道府県単位で発令されます。①は京都府に特別警報が発令された場合を指しますが、それ以外の地域に特別警報が発令された場合、発令地域にいる学生においては個別に公欠扱いとしますので、通学が可能になった後、教務チームに申し出てください。特別警報が発令された場合、発令地域にいる学生は、各自、ただちに命を守る行動をとってください。
 
② JR在来線(米原~神戸)、叡山電車(鞍馬線)、京都市営地下鉄、及び京阪電鉄(本線)、阪急電鉄(京都線)、近畿日本鉄道(京都線)のいずれかが運休になり、なおかつバス等の代替手段がないとき。
※②の交通機関での事故等による一時的な運転見合わせの際には休校・休講措置をとりません。
※その他の交通機関各線の運休は休校・休講要件とはなりません。
 
③ その他の事情により、休講・休校が適切であると学長が判断するとき。

休校・休講の判断基準

気象警報、交通機関の運休状況を以下の時刻にて確認し、基準に従い判断してください。
気象警報、交通機関の運休状況は、警報解除、運行再開が発報された時刻が基準となります。何時に発報されたかを必ず確認し、基準に従ってください。

気象警報
基準時刻 条件 休校・休講の措置
7:00 警報が解除されている 平常授業実施
警報が解除されていない 午前中休講
9:00 警報が解除されている 3講時より平常授業実施
警報が解除されていない 終日休校

交通機関運行の状況
基準時刻 条件 休校・休講の措置
7:00 運行が再開されている 平常授業実施
運行が再開されていない 午前中休講
9:00 運行が再開されている 3講時より平常授業実施
運行が再開されていない 終日休校

※9:00よりも後に警報発令または運行休止となった場合は、その時点から休校となります。

公欠について

授業欠席の理由が本学の定める事由に該当する場合、公欠(公的な理由による欠席)が認められる場合があります。公欠に事由に該当する場合は、以下に指定する書類を・文書を持参のうえ、教務チームで「公欠届」を提出してください(学校病気感染症以外の病気やケガは公欠になりません)。
授業科目担当教員に対しては、手続き完了時に窓口で受け取る「公欠届」のコピーを手渡して事情を説明してください。
 
事由 必要となる書類・文書 届出の期限
忌引
※公欠期間:本人と故人との関係に応じて異なります。「学修のてびき」を参照のこと。
葬儀案内状
※提出が困難な場合は、保証人による理由書(書式自由)でもかまいません。ただし、保証人の署名・捺印が必要となります
忌引期間終了後1週間以内
通学経路の交通機関が事故などにより不通になった場合 各種交通機関が発行する遅延・不通などの理由を証明する文書(延着証明書・遅延証明書など)
※延着証明書・遅延証明書は各種交通機関の駅で受け取れるほか、交通機関のホームページから入手することもできる場合もあります
交通機関が遅延・不通となった日から1週間以内
教育実習・博物館実習・介護等体験 教育実習・博物館実習・介護等体験の日程がわかる書類(窓口で複写後、返却) 教育実習・博物館実習・介護等体験が終了した日から1週間以内
裁判員制度および検察審査会制度による場合 裁判所または検察審査会事務局が発行する証明書 裁判所または検察審査会事務局での用務が終了した日から1週間以内
外国人留学生の在留申請等手続き
※公欠期間:申請日(1日)及び許可日(1日)
・入国管理局の申請受付票コピー
・新たに許可を受けた在留カード(窓口で複写後、返却)
申請手続き日から1週間以内
※入国管理局の申請受付票コピーの場合:申請後1週間以内
※新たに許可を受けた在留カードの許可年月日提示の場合:許可後1週間以内
学校感染症
※『学校保健安全法』に定める感染症は下記の通りです。公欠期間は『学校保健安全法施行規則』に定められた感染症の出席停止期間に準じます。
医師による診断書 届出の期限 完治後1週間以内

学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則に定める下記の感染症にかかった場合、または疑いがある場合には、登校せず速やかに医師の診断を受けてください。その結果、感染症と診断された場合は、学生支援チームに電話連絡するとともに、医師の指示に従って登校せずに自宅等で療養してください。なお、公欠扱いとするためには、医師の診断書が必要です。

学校保健安全法に定める感染症

第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ)

第二種
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
 
※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなします。
 
※就職活動に伴う欠席の扱いについては、授業担当教員に相談してください。
※忌引により認められる公欠日数は親等級によって異なります。「履修のてびき」を参照してください。

長期欠席をする時

病気やそのほかのやむを得ない事由により長期間欠席せざるを得ない場合は、すみやかに教務チームと所属学科・コース・専攻の教員に連絡してください。科目担当者から医師による診断書などの証明書の提示が求められる場合があるため、証明書は各自手配をしておいてください。何の連絡もなく、長期間の無断欠席が続くと、就学の意思がないものと判断されます。

問い合わせ先

京都精華大学 教務チーム(本館1F)
〒606-8588
京都市左京区岩倉木野町137
Tel:075-702-5119