この損害保険は、留学生が日本滞在中に遭遇する可能性のある事件・事故などに備えるため、公益財団法人日本国際教育支援協会(以下「協会」という。)が創設したものです。
京都精華大学では、在留資格「留学」で通学する学生全員について加入義務があります。
加入が必要な学生については入学時に大学が加入手続きをしていますから、学生ご自身においてあらためて加入する必要はありません。
保険料は入学手続金納付時に徴収済みですが、休学・復学等により加入すべき期間が延びる学生についてはあらためて保険料納付が必要です。
この保険により協会が保険金を支払う対象は下記のとおりです。
保険パンフレット
※2025年度入学生用パンフレットは、2024年12月下旬~1月上旬に公開します。
1、 個人賠償責任
自転車で走行中、通行人にぶつかってケガをさせたとき。
国内外で学生本人が偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かったもの(受託品)(* 1)を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
(*1)携帯電話、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は、受託品に含みません。
※インターンシップ中やアルバイト中も補償の対象となります。ただし、それ以外の職務の遂行に起因する事故は補償対象外となります。
※自動車およびバイク(原動機付自転車を含む)での事故は補償対象外となります。
※「示談交渉サービス」とは、被保険者である学生が、事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合に、被保険者の同意を得て、保険会社が被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続きを行うサービスです。
2、死亡・後遺障害
万が一のときや後遺障害が残ったとき。
国内外で学生本人が急激かつ偶然な外来の事故で死亡または後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。(ただし、正課中、学校行事中、学校が認めた課外活動(クラブ活動)中、学校施設内(寄宿舎を除く)の事故は本保険の補償対象ではなく、学研災の補償対象となります。)
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガも補償対象となります。
3、 救援者費用等
学生が入院し、保護者が駆けつけたとき。
国内外で学生本人が保険期間中に住宅外において被ったケガ、または病気にかかり継続して3 日以上入院したり、搭乗している航空機や船舶が遭難した場合等に、交通費や宿泊料、捜索救助費用等をお支払いします。
4、 生活用動産
国内で学生本人が所有する家財が火災や盗難等の偶然な事故で損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
免責金額(自己負担額):5,000円
※建物外に持ち出している間も補償されます。
※自宅通学生の場合やご親族の住居に下宿している場合は適用されません。
5、 借家人賠償責任
国内で学生本人が火災や水漏れ破損等の偶然な事故により借用戸室を損壊したため、家主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
問い合わせ先
京都精華大学 学生支援チーム 在留資格担当(本館1F)
〒606-8588
京都市左京区岩倉木野町137
075-702-5138