政府は新型コロナウイルス感染症法上の位置づけを2023年5月8日から5類に移すことを正式に決定し、4月28日付け文科省から以下の文書(「令和5年5月8日以降の大学等における新型コロナウイルス感染症対策について」「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について」)が通知されました。
文科省通知(2023年4月28日)
2023年5月8日以降の学内対応
これに伴い、本学におきましては3月16日付け大学Webページでお知らせした「新型コロナウイルス感染症に対する2023年3月16日以降の学内対応方針について」の予定通りに5月8日以降の対応を行うこととしましたので、あらためまして皆さんに以下の対応内容をお知らせします。
授業・施設利用について
なお、新型コロナウイルス感染症に罹患した際の公欠手続き等【教学関係】と課外活動等【学生生活関係】の対応詳細につきましては、教務チーム、学生支援チームから以下をセイカポータルにて案内しますので、あわせてご確認ください。
5月8日以降の本学の対応におきましては、学内のマスクの着用は4月1日以降に引き続き任意とするほか、新型コロナウイルス感染症が学校保健安全法に定める二種感染症となるため、罹患者および濃厚接触者の学生支援チームへの報告は必要ありません。教務チームに必要書類を提出して手続きすることで公欠扱いとなりますのでご注意ください(濃厚接触者としての特定は行われないため濃厚接触者は公欠扱いになりません)。また課外活動やイベント等も基本的な感染拡大防止、感染予防の措置をとりながら通常の運用に戻します。
現在も新型コロナウイルスの感染症に罹患されるケースは増加傾向にあり、その脅威が無くなったとは言えません。本学といたしましても、三密の回避、手指消毒、換気など、基本的な感染拡大防止、感染予防の措置は継続していきますので、皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、本日お知らせしました5月8日以降の学内対応につきましては、政府や京都府などの方針が変更された場合には、随時変更される可能性があることを申し添えます。