1.特別措置の対象者
(1) 在留資格未取得で入国ができない留学生(主に学部・大学院新1年生)
(2) 在留資格を有し再入国が認められているが14日間の自宅待機等により後期授業への参加が間に合わない留学生
2.授業履修にかかる対応
(1) 学部生
- 各学部基幹科目については、原則として10月末日までに実施される授業内容に関し渡日後に対面による補講等を実施して学修の遅れを補い、授業開始日に間に合わなくても当該科目の履修ができるように対応します。
- 各学部基幹科目の補講等の実施にかかる詳細については、所属先コース等の教員からお知らせいたします。
- 各学部基幹科目以外の科目については特別な対応は行いません。全学共通教育科目については遠隔で開講される授業科目を履修してください。
(2) 大学院修士課程生
- 「専門研究科目」については指導教員に遠隔での個別対応を行います。
- 「共通基盤科目」と「専門特講科目」は対面を原則として個別対応は行いません。
3.休学手続にかかる対応
上記2の対応を踏まえ、対象者を限定し2020年度後期の休学手続締切日を以下の通り延期します。
(1) 対象者:現在海外に滞在中で入国ができない、または再入国が困難な留学生
(2) 休学手続締切日:11月10日(火)
※手続終了済の休学願取り下げについて
既に2020年度後期の休学手続を終えている留学生で上記(1)の対象者に該当する方は、今回の措置を踏まえて休学願の取り下げを特別に受付けます。
休学の取り消しを希望する方は、10月12日(月)必着で休学願の取り下げ申請を行って下さい。手続の詳細は別途セイカ・ポータルでお知らせいたします。
なお、休学願の取り下げ申請を行う方は、9月28日(月)~30日(水)の履修登録期間中に、必ず後期授業の履修登録も行って下さい。
在籍の継続や休学の是非を判断をする際には下記も参考にしてください。
(2)休学する場合
(1)休学しない場合
- 2020年度後期は通常の学費を納付する必要があります。
- 履修登録をした科目のうち遠隔で授業が開講される科目は10月末以降も履修が可能で単位を修得することが可能です。
- 10月末以降に実施される各学部基幹科目の授業に関しては、原則として対面による補講等の実施は予定していません。対面での授業受講が不可能な方は、これにより各学部基幹科目の単位を修得できず、進級要件を満たせないため、次年度も今年度と同じ学年となり、休学する場合と同様に卒業時期が一年延長になります。
(2)休学する場合
- 2020年度後期は休学学費を納付する必要があります。
- 休学中は授業の履修および単位の修得はできません。
- 履修登録期間(9/28-30)に登録された履修情報もすべて削除されます。
- 次年度も今年度と同じ学年となり、卒業時期が一年延長になります。
4.休学する留学生に対する日本語学習支援
休学中に日本語能力が低下しないよう、日本語学習支援室において休学する留学生を対象とした日本語プログラムを実施します。詳細は改めてお知らせしますので是非ご活用ください。