3月5日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として新たな入国制限措置を発表しました。
対象国・地域にお住まいのかたや、帰省・旅行等で滞在中のかたはたいへんご心配のことと思います。
皆様にはこの先も正確な情報収集に努め、冷静に行動していただくようお願いします。
現在実施されている日本国の入国制限等の措置は下記のとおりです。
措置内容や対象国・地域は世界の感染状況に応じて変動します。つねに、日本国外務省・法務省・厚生労働省のホームページで最新の情報を得るようにしてください。
また、対象国・地域以外から入国・帰国する方についても、入国・帰国日から14日間は発熱や咳などの症状がないか健康状態の観察を行ってください。
特に感染症危険レベルが高い地域から入国・帰国する方は、外出を控え、自宅等に滞在するようにしてください。
特に感染症危険レベルが高い地域から入国・帰国する方は、外出を控え、自宅等に滞在するようにしてください。
新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、以下URLを参照し、必要な手続きを行ってください。
新型コロナウイルス肺炎に関する対応について(第3版)
入国拒否対象者について(3月19日時点)
下記に該当する外国人のかたは、当分の間、入国許可されません。
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
- 中華人民共和国:湖北省、浙江省
- 大韓民国:大邱テグ広域市 慶尚北道(ケイショウホクドウ)の清道(チョンド)郡、慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン)市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡
- イラン・イスラム共和国:コム州、テヘラン州、ギーラーン州、アンボルズ州,イスファハン州、ガズヴィーン州、ゴレスタン州、セムナーン州、マーザンダラン州、マルキャズィ州、ロレスタン州
- イタリア共和国:ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州、ピエモンテ州、マルケ州、ロンバルディア州、ヴァッレ・ダオスタ州、トレンティーノ=アルト・アディジェ州、フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州、リグーリア州
- サンマリノ共和国:全ての地域
- スイス連邦:ティチーノ州及びバーゼル=シュタット準州
- スペイン王国:ナバラ州、バスク州、マドリード州、ラ・リオハ州
- アイスランド共和国:全ての地域
○ 中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券(パスポート)を所持する外国人
○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
法務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する情報はこちらに掲載しています。
欧州からの入国における査証制限について(3月18日時点)
1. 下記シェンゲン協定加盟国等の日本国大使館または総領事館で発給された査証(ビザ)の効力は、3月21日から4月末日までのあいだ停止されるため入国できません。
※この効力停止期間は延長される場合があります。
シェンゲン協定加盟国(アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、 オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニ ア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フ ランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、 リヒテンシュタイン、ルクセンブルク),アイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ、ルーマニア
2. 上記の国に対する査証(ビザ)免除措置は停止されるため、短期滞在の在留 資格で入国することはできません。
外務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化:査証の制限等について(3 月18日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000379.html
※この効力停止期間は延長される場合があります。
シェンゲン協定加盟国(アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、 オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニ ア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フ ランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、 リヒテンシュタイン、ルクセンブルク),アイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ、ルーマニア
2. 上記の国に対する査証(ビザ)免除措置は停止されるため、短期滞在の在留 資格で入国することはできません。
外務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化:査証の制限等について(3 月18日)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page6_000379.html
中国・韓国からの入国における査証制限について(3月9日時点)
1. 中国・韓国の日本国大使館または総領事館で発給された査証(ビザ)の効力は、3月9日から3月末日までのあいだ停止されるため入国できません。※この効力停止期間は延長される可能性もあります。
外務省ホームページ
2. 香港・マカオ・韓国に対する査証(ビザ)免除措置は停止されるため、短期滞在の在留資格で入国することはできません。
外務省ホームページ
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化:査証の制限等について(追加情報等)
査証制限措置対象国からの入国における検疫および待機要請等について(3月9日時点)
1. 外国人・日本人を問わず、査証制限措置対象国から来航する人は、入国空港の検疫において新型コロナウイルス感染の疑いがあるときは、検疫法にもとづき医療機関に隔離・停留されます。
2. 隔離・停留の必要がない場合であっても、自宅や予約済みホテル等での14日間の待機を要請されます。
3. 待機場所への移動には公共交通機関を利用しないことを要請されます。
厚生労働省ホームページ
水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)
留学生の入国審査について
1. 在留カードを持っていない人(査証のみ持っている人)
査証(ビザ)効力停止対象の人は、空港で入国審査を受けられず、入国できません。
効力停止解除後は入国審査を受けられますから、母国の日本大使館または総領事館から受けた査証と在留資格認定証明書は厳重に保管してください。
※効力停止期間が延長される場合、引き続き入国できません。
※査証と在留資格認定証明書には有効期限があります。
2. 在留カードとみなし再入国許可を持っている人
在留カードの在留資格は査証ではないため、効力停止にはなりません。
通常どおり、空港で入国審査を受けることができます。
ただし、入国拒否対象の国・地域の人は入国できません。
ただし、入国拒否対象の国・地域の人は入国できません。
お問い合わせ先 CONTACT
京都精華大学 学生支援チーム
TEL 075-702-5101
Mail gakusei@kyoto-seika.ac.jp
学生支援チーム 留学ビザ担当
TEL +81-(0)75-702-5138
Mail intlstu@kyoto-seika.ac.jp