1 海外プログラムの種類
2 安全管理に関する「主体性」の原則
3 プログラム参加にあたっての規則
3-1 プログラム開始前
(1)プログラムの目的と内容を担当教職員および保護者(以下、「プログラム関係者」)へ説明し、承諾を得ること。
(2)渡航地域に関しての現地情報(治安・保健衛生・交通・通信等の事情)を得ること。外務省・海外安全ホームページの国・地域別海外安全情報において、「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」またはそれ以上のレベルが発出されている国・地域への渡航は、プログラムごとに大学によってその可否が判断される。
(3)渡航・滞在計画をプログラム関係者へ提出すること。
(4)出発以前に必要十分な海外旅行保険に加入していること。現地の諸事情を勘案し、保険のタイプを選ばなければならないが、少なくとも疾病・傷害の治療と救援者派遣費用は無制限に補償されているものでなければならない。
(5)学生は出発に先立ち、自らの健康状態を十分に把握し、不安や医師の反対がある場は出発を見合わせなければならない。また、渡航先における伝染病等の感染を回避するため、必要に応じて予防接種を受ける、あるいは予防内服などを行うなど、適切な予防措置を講じなければならない。
(6)学生は医師の治療や投薬を受けている場合、または心身の健康状態に留意すべきことがある場合、出発前に必ずプログラム関係者にその内容を伝えなければならない。場合によっては医師による健康診断書の提出を求めることもある。
(7)京都精華大学は上記の事項を確認し、安全管理上問題があると判断した場合は、学生の研究計画等プログラムの変更、渡航の延期や中止を指示することがある。
3-2 プログラム期間中
(1)同一国に3か月以上滞在する場合、渡航後に最寄りの在外日本大使館または領事館へ「在留届」を提出しなければならない。
(2)プログラム期間中、学生は定期的にプログラム関係者と連絡をとり、現地における住所・連絡先・旅行計画等の変更があった場合はすみやかに報告しなければならない。
(3)プログラム期間中、学生は以下のことを守らなければならない。
①プログラム実施に関する京都精華大学の決定や指示には必ず従うこと。
②滞在国・地域の法律・法規を遵守すること。
③公序良俗に反する行為をしないこと。
④受入先機関の規則を遵守し、迷惑をかけぬようにすること。
⑤自動車・自動二輪車の運転は原則として行わないこと。但し、現地にて他の公共交通手段の利用が著しく困難な場合、プログラム関係者の判断の下に、学長の許可を得ることで自動車・自動二輪車の運転を行うことができる。
(4)以下の場合に、プログラムの変更または中止、プログラム途中での帰国を命じる場合がある。
①学生が上記プログラム期間中(1)~(3)に記載された事項を守らず、あるいは本人の素行が著しく不良であると京都精華大学が判断する場合。
②病気・事故・事件・災害・感染症等、予測し得ない安全管理上の緊急事態によってプログラムの続行が不可能であると京都精華大学が判断する場合。
3-3 プログラム終了後
(1)プログラム終了後の滞在延長や旅行をする場合は、帰国までの滞在先・連絡先・旅行計画等をプログラム関係者に連絡すること。
(2)帰国をした学生は1週間以内にプログラム関係者に帰国の報告をしなければならない。
4 免責事項
(1)京都精華大学がプログラム途中での帰国を命じる場合。
(2)緊急事態等の発生によって、京都精華大学がプログラムの変更あるいは中止を決定、指示した場合。
(3)予測し得ない事態により事故や災害が発生し、疾病や負傷に至った場合。
(4)プログラム終了後の滞在延長や旅行の期間中に問題が発生した場合。